そもそも相続税はなぜかかる?
ある人物が死亡したとします。
その亡くなった人の財産(すべての義務や権利)を特定の 人が引く継ぐことを相続といいます。
そして相続する財産の額によっては相続税がかかることがあります。
この「額によって」というところがミソでして、すべての相続に税金がかかるというわけではないということです。
ではそもそもなぜ相続税はかかるのか?
親が築いてきた財産を受け取るだけなのに税金がかかるのはおかしいと考える人も多いのかもしれません。
ですが、その「おかしい」と考える部分に相続税が課される理由があります。
親が築いてきた財産というものは、言い換えれば自らの手で築き上げてきた財産ではないということになります。
多くの人は働くことの対価としてお金を手にして、日々の家計を支えています。そして働いて得たお金の中から所得税を納めて社会に貢献してもいます。
私自身もそうですが、高額の不労所得に縁がないという人のほうが社会においては多数なのではないかと思います。
相続によって得た不労所得に課税することによってそうした社会の不公平や格差を解消するというのが、相続税が課される理由の一つであるといえます。
そしてまた相続税には富を再分配することによって貧富の差を緩和するという役割もあります。公平な社会を実現するためだけでなく所得格差の拡大による経済成長の低下を防ぐなど社会の活力を維持するためにも、相続税は必要な租税制度なのです。
相続税の基礎控除と死亡保険金の非課税枠
相続税が不労所得への課税と富の再分配を目的としている、であるならば日々の生活の原資となるようなささやかな額の遺産にも課税されてしまうと、その目的からは逸脱してしまうことになります。
すべての相続に税金がかかるわけではないと前述したように相続税には基礎控除という非課税枠が設けられています。相続した財産の額がその非課税枠を越えなければ、相続税は発生しません。
相続税の基礎控除額
3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
民法で定められた「財産を相続できる人」のことを法定相続人といい、亡くなった方(被相続人)の配偶者と血族がこれにあたります。
相続において配偶者は必ず法定相続人となるのですが、血族はその限りではなく、優先される相続順位が定められています。すべての血族が法定相続人となるわけではありありません。
第一位 子(孫)
第二位 親(祖父母)
第三位 兄弟姉妹
被相続人の血族のうち、最も順位の高い人が法定相続人となります。
また、残された家族の生活を保障するという役割がある生命保険の死亡給付金にも相続税の非課税枠が設けられています。
死亡給付金の非課税枠
500万円×法定相続人の数
「生命保険を相続対策として活用する」という話は聞いたことがあっても、それが具体的にどういうことなのかはよくわからない。
今回のブログ記事ではそういう方のために、相続対策として生命保険を利用することのメリットやその手法などを解説していきたいと思います。
生命保険を相続に活用するメリット
前回のブログと重複するところもありますが、生命保険を相続対策として活用することのメリットについて一つずつ見ていきましょう。
1.非課税枠がある・・・説明したとおりですが、生命保険の死亡給付金が相続税の課税対象となる場合には「法定相続人の数×500万円」の非課税枠があります。
死亡給付金を受け取る人が相続放棄をした場合、この非課税枠は適用されません。ですが「法定相続人」の数自体には相続放棄した人も含まれます。
少しわかりにくいので例を出すと、「死亡給付金の受取人が妻・子供が3人・3人の子供のうち1人が相続放棄」、というケースでは法定相続人の数には相続放棄した人も含まれるため
非課税枠=500万円×4人=2,000万円
となり、妻が受け取る死亡給付金には2,000万円の非課税枠が適用されます。
2.相続の確定を待たずに現金で受け取ることができる・・・一般的に相続財産は相続が確定し受け取る人の財産になってからでないと換金することはできません。そのため相続した財産が株式などの有価証券や不動産などであった場合、換金に時間がかかり葬儀の費用や相続税の納税資金に困ってしまうケースがあります。
死亡給付金は通常の場合、請求書類を提出後に原則として5営業日以外に現金で受け取ることができます。
3.受取人固有の財産となる・・・相続税の基礎控除の項で法定相続人について触れましたが、亡くなった方の兄弟姉妹以外、つまり第一位と第二位の法定相続人には遺留分といって「最低限この割合の遺産は取得することができる」という受け取り分が民法で定められています。
生命保険の死亡給付金は受取人の固有財産となるため遺産分割・遺留分の対象とはならず、財産を残したいと考えている対象の人に確実に渡すことができます。
例えば子供が二人いて同居している長子に不動産を残す場合には、次子を死亡給付金の受取人として不公平を解消するなど、相続がもつれないように対処しておくこともできます。
また残された債務などを考慮して相続放棄をした場合でも、生命保険の死亡給付金は受け取ることができます。*1
4.保険料の生前贈与・・・保険料の生前贈与相続税の基礎控除を大きく上回るような資産がある場合には、財産の一部を生前に贈与することで相続する財産自体を減らすという考え方もあります。相続財産が減ると、相続税の負担も減る可能性も大きいのです。
贈与税には1月1日から12月31日までの1年間に110万円の基礎控除があり、贈与を受けた金額が110万円を超えなければ贈与税はかかりません。この仕組みを利用したスキームが保険料の生前贈与プランです。
(契約者)子
(被保険者)親
(受取人)子
という保険契約を結び、親から子へと贈与したお金を保険料の支払いに充てるというもの。この場合は死亡給付金は所得税・住民税の対象となります。
相続財産の額によって相続税と所得税・住民税のどちらが負担が軽くて済むのか、確認しておく必要があります。
また贈与の事実をめぐって税務署とのトラブルを避けるために贈与契約書の作成や連年贈与による一括課税を避ける*2などの注意が必要になります。
生命保険を活用して、円滑な相続のための対策を
相続対策として生命保険を有効に活用することで、不毛な相続争いなどのトラブルを防いだり納税の負担を軽くすることができます。
保険商品や相続、そして税への理解にこのブログが少しでもお役に立てれば幸いです。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。