
6月です。
給与明細を確認しましょう。
「月給は変わっていないのに、先月よりも手取りが減っている」と感じる人がいるかもしれません。
その場合、給料から天引きされている「住民税」の金額が高くなっていることが原因だと思われます。
会社員の方だけでなく、外国人のアルバイトの方からも、この時期は住民税に関する相談を受けることがあります。
「高いな」と感じつつも、「税金なんだし、仕方がない」と、「住民税決定通知書」をよく確認しないままゴミ箱に捨てているという人もいるのではないでしょうか。
ですがその通知書は、意外と知られていない控除の申告漏れなど、本来であれば支払う必要のない税金を払っていないかをチェックするための大切な書類です。
今回の記事では、住民税に関する基本的な知識と、確認すべき「3つの控除漏れ」について、わかりやすく解説したいと思います。
なぜ6月に税金が変わる?住民税の基本的な仕組み
住民税は、「所得割」と「均等割り」の2階建て構造になっています。
- 所得割・・・前年の所得に応じて課税
- 均等割り・・・所得に関わらず一律に課税(市区町村民税:3,000円、都道府県民税:1,000円、森林環境税:1,000円)
このうち「所得割」は前年の1月1日から12月31日までの稼ぎをもとに計算され、その年の6月から翌年の5月にかけて支払う仕組みになっています。
- 所得割の標準税率・・・市区町村民税:6%、都道府県民税:4%(※自治体によって異なる場合があります)
所得税が毎月の給料から概算で引かれるのに対し、住民税の所得割は一年間の所得が確定してから税額が決まる「後払い」のシステム、ということですね。
昨年の間に昇給した人、残業代をたくさん稼いだ人などは、その頑張った分の増えた住民税が、6月から適用されることになります。
つまり、6月は新年度の住民税が徴収がスタートし、手取りが変動するタイミングなのです。
例えば、昨年の間は人が足りない中でシフトを増やして頑張ってくれたお店のアルバイトスタッフがいたとします。
現在は人員がそろってシフトも落ち着いているような状況だと、6月から上がった税金と現在の手取りのギャップに苦しむ、という状況になりがちです。
また、社会人1年目には前年の所得がないため住民税はかかりませんが、2年目の6月から住民税の天引きが始まります。
「手取りが減った」と、特に感じやすい時期です。
また、社会保険に加入しているアルバイトの場合、住民税は給料からの天引きか、自分で納付書で支払う普通徴税になるかは、勤務先によって異なります。
近年は各自治体が「給与からの天引き(特別徴収)」を推進してはいるものの、スタッフの出入りが多い飲食業界では「アルバイトは自分で住民税を支払う」というケースが多いようです。
その場合、6月になると自宅に納付書の入った封筒が自宅に届くことになります。
また、給料からの天引き(特別徴収)であっても、納付書で自分で支払う場合(普通徴収)であっても、個人に通知が届くのは6月上旬〜中旬になります。
普通徴収の場合は6月末が第1期の納期限となっていることが多く、非常にタイトなやりくりを迫られます。
決定通知書はここを見る!注意すべき「3つの控除漏れ」
それでは細長い紙切れにしか見えない「住民税決定通知書」のどこを見ればよいのか?
特にお金が戻ってくる可能性が高い3つのポイントについて解説します。
ふるさと納税(寄附金税額控除)の反映漏れ
そもそも、「ふるさと納税」がどのような制度なのかを確認しておきましょう。
ふるさと納税の本質は、「お得なお取り寄せ通販」ではなく、「来年に払う住民税の前払い」です。
自分の選んだ自治体に寄付すると、自己負担の2,000円を差し引いた金額が、翌年の住民税から免除されるという仕組みです。
例えば、ある自治体に5万円を寄付して美味しい和牛をもらったとします。
この時点では、ただ5万円で和牛を買った状態です。
しかし正しい手続きをすることにより、翌年の6月から支払う予定だった住民税が48,000円分安くなります。
これで初めて、実質2,000円で和牛がお得にもらえた、ということになるのです。
それでは、住民税にふるさと納税が反映されているかを確認するためにはどこを見れば良いのか?
通知書の「摘要欄」や「税額控除額」を見て、寄附した分の金額がしっかり引かれているか確認しましょう。
ワンストップ特例制度の書類を出し忘れていたり、後から医療費控除などを確定申告したことでワンストップ特例が無効になっていたりして、控除が適用されていないケースが意外に多いためです。
私たち飲食店に限らず、年末は繁忙期だという業界は多いもの。
疲れて帰ってきて、ワンストップ特例の申請封筒をポストに入れ忘れてしまった…というのはよくある話です。
正しく記載されていないと、ただ高い特産品を買っただけになってしまうので、必ず紙切れの下の方にある「摘要」の文字をチェックしてください。

生命保険料・地震保険料控除の申告漏れ
保険に加入しているのに、通知書の所得控除の欄(生命保険料控除など)が空欄になっていたり、「***(星マーク)」や「0」になっていないかチェックします。
秋頃に保険会社から届く「控除証明書」をなくしてしまい、勤務先の年末調整に出し損ねてしまう人がいるからです。
「ハガキが届いたのは知っているけれど、シフトの合間に探そうと思って机の奥にしまい込み、そのまま総務への提出期限を過ぎてしまった…」というスタッフの失敗談をよく聞きます。
会社で手続きできないと、その分税金は高く計算されてしまいます。
ですが、会社で出し損ねてしまっても、諦める必要はありません。自分で手続きをすれば後からでもお金は戻ってきます。

医療費控除の申告忘れ(セルフメディケーション税制含む)
1年間で家族全員の医療費が10万円(または所得の5%)を超えた人や、対象の市販薬をたくさん買った人は要注意です。
医療費控除やセルフメディケーション税制は、会社の年末調整では手続きができず、自分で確定申告をしなければならないルールだからです。
立ち仕事による腰痛の通院費や、慢性的な肩こり・眼精疲労でドラッグストアの市販薬(対象商品)をよく買っているのに、レシートを捨ててしまっている方はいませんか?
非常に勿体無いです。
「医療費がかさんだ年」は、会社が自動で税金を安くしてくれることはないので、自分で動くのが鉄則です。
自分がどのくらいの医療費を支払ったかは、毎年1月から2月に加入している健康保険から送られてくる「医療費のお知らせ」で確認することができます。
控除漏れに気づいたら?今からできる対策と手続き
もし通知書を見て「あれ、やっぱり控除されてないかも…」と気づいたら、以下の手順でリカバリーしましょう。
5年以内なら「還付申告」で取り戻せる
住民税や所得税の申告漏れがあっても焦る必要はありません。
過去5年以内であれば、さかのぼって「還付申告」をすることで、払いすぎた税金を取り戻すことができます。
税務署や市区町村の窓口へ行き、以下のものを持って手続きを行いましょう。
- 源泉徴収票(勤務先でもらう)
- 住民税決定通知書
- マイナンバーカード(または身分証明書)
- 控除を証明するもの(ふるさと納税の寄附金受領証明書、「医療費のお知らせ」など、申告内容に応じたもの)
- 通帳など(口座番号がわかるもの)
来年に向けて!今から始める節税アクション
今回は何も問題がなかったという方も、来年の6月にと手取りが減って慌てないための予防線を張っておきましょう。
- 秋〜冬に届く「控除証明書」のハガキは、届いたらすぐに特定の引き出しやファイルにまとめる習慣をつける。
- 医療費や対象の市販薬のレシートは、専用の封筒を一つ用意してポイポイ入れていくだけでも確定申告の準備がラクになります。
- 余剰資金がある方は、所得控除の枠を広げるためにiDeCo(個人型確定拠出年金)の活用などを検討を
まとめ
最後に今日のポイントをおさらいしましょう。- 6月の手取り減や高い納付書は「住民税の切り替え」が原因。 後払いの税金なのでしっかり心づもりをしておきましょう。
- 決定通知書の「摘要欄」を必ずチェック! 「ふるさと納税」「生命保険」「医療費」が引かれているか答え合わせをします。
- 漏れていても慌てない! 5年以内なら還付申告で取り戻すことができます。
「税金のこと、難しくてよく分からないな…」と、そのまま放置してしまうのが一番の損をしてしまう原因です。
まずは今すぐ、カバンや机の奥にある役所からの封筒(または通知書のデータ)を広げてみてください。
そして「摘要欄」に何も書かれていないか、確認してみましょう。
もし見方がいまいち分からない、あるいはこれを機に家計や保険の見直しをしてみたいという方は、休日のリラックスした時間にでも、過去の明細やレシートを整理することから始めてみるのが吉と思います。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。